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2024年1月19日

UAゼンセン見舞金制度について

UAゼンセン見舞金制度について

このたびの能登半島地震において、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
 UAゼンセン見舞金制度は、会員およびその家族が被害にあった際に、「助け合い」の精神により給付金を支給することを目的としています。
 
こんなとき「UAゼンセン見舞金」が給付されます。
【申請期間は90日】
①組合員、配偶者(事実婚含む)が死亡したとき
②家族(実父母、養父母、実子、養子、同居の兄弟姉妹、同居の孫)が事故死したとき(死産・自殺含む)
③病気やケガで連続30日以上仕事を休んだとき
④居住する住宅または単身赴任中に自宅が被災したとき

見舞金制度以外にも、UAゼンセン共済に組合で団体加入している場合があります。
詳しくは、所属する労働組合にご連絡ください。
組合役員の皆さんは、ご不明な点があれば、UAゼンセンにご相談ください。

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